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訪問看護「回数一律は認めず」 厚労省、運営会社指示も禁止2024:11:06:11:34:45

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難病、末期がん患者向けの有料老人ホームや精神科の訪問看護を巡り、診療報酬を目的にした過剰な訪問や報酬の不正請求が指摘されている問題で、厚生労働省は24日までに「訪問の回数などを一律に定めることは認められない」とする通知を地方厚生局や都道府県などに出した。

 一部の訪問看護ステーション運営会社が看護師らに回数などを指示していたことが共同通信の取材で分かっているが、厚労省は通知で「訪問に直接携わっていない開設者が回数などを定めるといったことは認められない」として、事業者の指示も事実上、禁じた。→→

 

共同通信 2024/10/24