カテゴリ
障害基礎年金と障害厚生年金を知ろう!2012:12:23:23:12:31
~慢性疾患やがんなどの病気で長期的に療養が必要な方も対象になります。~
政府広報(厚生労働省)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
全国社会保険労務士会連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/index.html
障害基礎年金とは
国民年金の加入期間中に初診日があり、障害の状態(1級または2級)となった場合に、支給される年金です。
ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
障害厚生年金とは
会社員など厚生年金保険の加入中に初診日があり、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。
ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
また、健康診断の結果、精密検査を受けるよう指示されたときは、そのときが初診日です。
【ポイント】
障害年金を請求するためには、初診日がいつかということが必要です。
また、初診日に年金に加入していることが必要です。ちゃんと確
認しましょう。
【初診日を忘れてしまったら】
・日記帳や手帳、診察券等を参考にしましょう。
・家族に聞いてみましょう。
保険料の納付要件とは(保険料を一定期間払っている必要があります。)
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が平成28年4月1月前であって、初診日に65歳未満の場合は、特例として、
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。
※ 初診日が、平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なりますので年金事務所にご相談ください。
障害と認定されるのはいつ?(障害認定日)
障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日になります。
【症状が固定し、治療の効果が期待できない状態とは】
1 透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月人工を経過した日
2 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日↓
年金事務所・市区町村役場で書類を入手しましょう
手続に必要な書類は
年金加入要件や保険料納付要件を満たしていることが分かったら、
年金事務所(あるいは居住地の市区町村役場)の窓口で次の書類を入手しましょう。
1 受診状況等証明書
医療機関が2つ以上あるとき、最初の医療機関で初診日の証明を受けるためのものです。
2 診断書
傷病により診断書の用紙は8種類あります。傷病名を言ってください。
3 病歴・就労状況等申立書
発病日から請求時点までの治療経過や日常生活能力等を記述するためのものです。
4 障害給付裁定請求書
障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用との2種類があります。
初診日が共済組合の場合は、請求用紙は異なります。
支給される障害年金の額(年額) (平成24年度の場合)
障害基礎年金 |
障害厚生年金 | |
---|---|---|
1級障害 |
983,100円 |
(報酬比例の年金額)×1.25 |
2級障害 |
786,500円 |
(報酬比例の年金額) |
3級障害 |
(報酬比例の年金額) |
※報酬比例の年金額
厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額です。つまり、給料が高ければ高いほど、報酬比例部分の年金額は多くなります。
※障害者基礎年金と障害厚生年金申請にあたって
申請にあたっては、障害の内容などによって必要書類などが変わる場合がありますので、制度に精通している社会保険労務士に相談することも必要でないでしょうか。